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5分でわかる:離婚後の生命保険の行方

更新日:2019年12月24日
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 妻を受取人として夫が生命保険に加入、もしくは逆であったり、双方ともであった場合、離婚の際にこの生命保険はどうなるのでしょうか。
 今回は、離婚のときに生命保険がどのように扱われるかについてご紹介いたします。

生命保険の法的性質

 生命保険は、夫婦合意の上で加入したものなので、一見共同の財産であるように思われますが、実際には、離婚の時に生命保険を財産分与に含めることはほとんどありません。
 これは、日本の生命保険は"掛け捨て"が多く積立部分が少ないので、死亡した場合の保障はあっても、満期での解約返戻金が少ないためだと思われます。

離婚=すぐに解約?

 離婚をしても、生命保険の契約内容の必要項目を変更すれば、契約を継続させることが出来ます。項目としては、姓、印鑑、契約者の受取人変更などが挙げられます。
 手続が面倒だからといって解約、他の新しい生命保険に加入することは避ける方がよいでしょう。なぜなら、生命保険は契約年齢が上がれば上がるほど月々の保険料が高くなるからです。

なお、妻のためなのか、子のためなのか、給料でまかなっていた、子のためなのに妻以外を受取人にするのか……等、離婚をする際の生命保険問題は、考えれば考えるほど複雑化します。そのため、終身保険を解約し、解約返戻金を元に財産分与する、という考え方もあり、調停離婚ではそうすすめられることが多いというのも事実です。

結婚式の新郎新婦

受取人の変更

 ここでは、受取人の変更が生じる状況を3パターン確認していきます。

①結婚した時

 例えば独身時代に加入していた生命保険では、受取人が両親のことが多いようです。そのような方が結婚をした場合、結婚生活を送る上で(特に子どもを作る予定がある場合、子どもの生活を保障する意味も込め、)受取人を両親から配偶者に変更する必要性が生じます。
 仮に受取人を両親のままにした場合、相続税として税金がかけられるものの、配偶者控除を受けることも出来なくなります。変更のし忘れに注意しましょう。

②死別した時

 例えば契約者が夫で保険金の受取人を妻としていたと考えます。その際、妻が死亡すると、受取人の変更手続をしないと保険金受取人の指定をしていないことになります。
 悲しみに暮れ保険金受取人の指定が出来なかった場合、保険金は被保険者の相続人に支払われることになります。
 すると相続人間でトラブルが起こる可能性があります。そのような事態を防ぐために、受取人の変更手続をきちんとしておきましょう。

③離婚した時

 結婚時には保険金の受取人を配偶者にしているパターンがほとんどでしょう。
 そんな中、離婚することになった場合は、保険料や保障内容の見直しとともに、受取人の名義変更を必ずしましょう。元配偶者のままになっていた場合、遺したい相手に残らなくなってしまいます。
 また、離婚に伴い引越をするのであれば、新しい住所、婚氏続称しないのであれば名字、クレジットカードの名義変更等、確認をしておきましょう。

終わりに

 意外ながら、財産分与には含まれない生命保険。だとすれば、受取人を誰にするかは非常に重要です。
 特に愛すべき子どもがいるのであれば、親権を超えた"子のため"の保険の見直しも是非してみてください。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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