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借金まみれの配偶者と離婚するための3つのステップ

更新日:2020年03月02日
借金まみれの配偶者と離婚するための3つのステップのアイキャッチ

 カードローンや街金で次々と借金を作り続ける配偶者…。今のところは何もないけれど、返すアテがあるようにも思えず、不安は募ります。
 取り立て屋が来るのではないか、自分が肩代わりされるのではないか、子どもに危害が及ばないか。
 そのような事態に陥る前に、離婚して、どこか遠く離れたところで平穏に暮らしたくはないでしょうか。今回は、借金夫・借金妻と離婚をする方法をお伝えします。

一刻も早く離婚したい

 まずはとにかく配偶者から逃れることが先決です。相手方が「離婚したくない」と、借金を棚上げして応じてくれない…。そんな時はどうしたらよいのでしょうか。

離婚のステップ1

 離婚にはステップがあります。最初のステップは「協議離婚」。これは読んで字のごとく、夫婦で協議を重ねて離婚することです。協議の中には、離婚するかどうかだけでなく、その後の2人の生活についても話し合う必要があります。
 ですが、相手方に「離婚したくない」と言われてしまえば、協議離婚は成立しません。

離婚のステップ2

次は「調停離婚」です。調停離婚は、夫婦が家庭裁判所へ行き、調停委員を挟んで建設的な離婚の取り決めをどんどん行っていきます。もちろん双方共に言い分があるわけですから、どちらかを否定することなく、互いの落とし所をつけていくイメージです。
2人が納得のいく着地点で合意出来れば、その後の離婚手続もスムーズです。

離婚のステップ3

最後に、「裁判離婚」があります。これは、調停離婚でも成立しなかった離婚を、裁判で争うというものです。日本全体の離婚者において、裁判離婚まで発展するのはわずか1%です。裁判となると金銭的な負担が大きく、さらに離婚までの期間も長期に渡ります。
 出来ることであれば、裁判離婚まで発展しないうちに離婚したいものです。

離婚事由

 ご覧の通り離婚に至るまでの道のりは険しいです。ですが、あくまでも、離婚するまでのステップをご紹介したに過ぎません。
もしも相手方の行動が、法的に離婚することが出来るものだとしたら…?

法的に離婚出来る事由

 まずは民法に定められている離婚事由をみてみましょう。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
です。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

婚姻が、客観的に見て破綻しており、その生活を継続し難い場合には、離婚することが出来ます。例えば、
暴行虐待(DV)・重大な侮辱・配偶者の犯罪行為・配偶者の親族の不和・著しい浪費、ギャンブル・性格、価値観の不一致・性生活の異常、不一致・過度の宗教活動・難病等

です。ここでいう『客観的な破綻』については、三つの条件があります。それは、
・夫婦の別居が相当の長期間
・その間に未成熟の子(親の扶養・扶助がなくては自分の生活を保持出来ない子)が存在しない
・片方の配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれない、という点です。  

結婚出来る可能性

本題である借金については、「著しい浪費、ギャンブル」に相当するものと思えます。しかし、実務上、裁判所は単に借金があるというだけでは婚姻を継続し難い重大な事由に当たるという判断をすることはないようです。借金を抱えているという事実の他に、借金が原因で婚姻生活が破綻に追い込まれたと言えるような事情が必要となります。

離婚の際の財産分与

 
 晴れて離婚が出来るとなった時、いちばん気になるのは、何と言っても金銭面です。新しい生活をするうえでお金は必須ですし、そのことで不安にはなりたくありません。

財産分与

 夫婦で築き上げた財産は、離婚する時に分割しなくてはなりません。たとえ専業主婦・夫であっても、相手方の生活を支えていた、という点から、共有財産として財産分与をきちんとしなくてはなりません。
 共有財産には、借金も、結婚後に作ったものであれば相当します。つまり、借金がある配偶者と別れる時には、借金返済する義務も平等に負わなくてはいけないのです。

 但し、その借金が家庭生活に必要なもののためでなく、配偶者の一方が自分自身のために個人的に借入金を作った場合は、本人が返済することになります。
 夫婦とはいえそれぞれ別人格であり、他人です。そのため、保証人にでもなっていない限り、他人が借りたお金の返済義務を負うことはありません

財産分与の罠

 ここで、注意しなければならない条文があります。民法第761条「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」というものです。

 簡単な例を挙げると、配偶者の一方が家族のためにエアコンを買った場合、他の一方も、責任を持って一緒に払わなくてはなりません、ということです。判例では食費、上下水道・光熱費、家具家電の購入費、医療費、養育費、教育費等が挙げられています。
 その中で、宝飾品や衣料品は「日常の家事に関して」に含まれません。そしてこのような購入履歴は、財産分与の際の考慮材料にもなります。
 例えば、夫名義の預貯金が300万円あったとします。そしてその中に子どもの教育ローンとして、夫名義で200万円のローンがあれば、財産分与すべき額は100万円になる、ということです。

泣く女性

慰謝料

 婚姻生活中借金に悩まされ続けた一方の配偶者に対し、借金を作り続けた本人に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。

慰謝料とは

 少しとっつきづらいですが、慰謝料とは法律的にはなんなのかをお伝えしたいと思います。それには、以下の2つの条文が必要です。端的に言うと、
 民法第709条【不法行為による損害賠償】
 ⇒損害を発生させてしまったら、賠償をしなければならない
 民法第710条【財産以外の損害の賠償】
 ⇒賠償しなければならない損害は、財産だけではない
という2文。これを併せると、
「損害を発生させてしまったら、賠償をしなければならないのは財産だけではありません」となります。そして、
『その「財産だけでない損害」という部分が精神的損害を指し、「精神的損害」のイコールこそが、慰謝料』なのです。

借金配偶者への慰謝料請求

 さて、元配偶者が借金を抱えていた場合でも、離婚時に慰謝料請求は出来るのでしょうか。答えはYESです。

 相手方が勝手に借金を抱えていようとも、養育費や慰謝料の支払い義務を帳消しにする理由にはなりません。
 養育費は親の子どもに対する扶養義務によって生じるものですし、慰謝料は自身が受けた精神的損害に対する債務ですので、借金の有無は養育費、慰謝料ともに支払い義務が解消される条件にはなりません。

 しかしそうは言っても、限界はあります。と言うのは、慰謝料には配偶者の経済力や財産が金額に関係してくるためです。多額の借金を作ってしまった元配偶者であれば、経済力・財産どころか負債を抱えているわけですので、慰謝料を請求しても見返りに期待は出来ませんし、養育費もいつまで払い続けられるのかも怪しいところです。
 悔しいことではありますが、相手方に責任のある離婚でも、必ずしも慰謝料は得られない、というのが債務を負った配偶者との別れの現実です。

終わりに

 慰謝料の金額については、「少ない」と言うだけで釣り上げられるものではありませんが、少ないと考えられる理由を、弁護士に代理として交渉してもらうのもよいでしょう。但し、相手方が本当に一銭も持っていなければ、逆に弁護士費用がかさむだけの恐れもありますので、見極めが難しいところです。

 借金を繰り返してしまうのは、病気です。そこに配偶者としての責任はありませんし、「止められなかった」・「支えられなかった」と悔やむことでもありません。
 これから始まる新しい生活を、ご自身でのびのびと楽しんでください。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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