いろいろとある離婚理由の中には「精神的苦痛」という理由が存在します。
精神的苦痛と一口に言われてもざっくりとまとめられすぎていて具体的内容が見えてきづらいのではないでしょうか。
ここで離婚理由となる精神的苦痛について詳しくみていきましょう。
まず、離婚をする方法としては
・協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)
・調停離婚(家庭裁判所で調停委員などを交えての話し合いによる離婚)
・裁判離婚(調停が整わなかった場合に裁判の審判による離婚)
の、3つがあります。
協議離婚を行う場合は、夫婦両方が合意をしていれば簡単に離婚をすることができるのですが、最終的に裁判による離婚をするしかなくなった場合には必ず離婚理由が必要になります。
裁判で離婚理由として認められるには、民法第770条に定められた以下の理由が必要となります。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
では本題の“何が精神的苦痛の具体的内容になるのか”ということですが、例えば配偶者から次のような行為を受けた場合などです(カッコの中は民法第770条のどの理由に当てはまるか)。
・不倫や浮気をしていた(①)
・家に帰ってこない、家出を繰り返すなど(②)
・生活費などを渡さない(②)
・家から閉め出す(②)
・DV(家庭内暴力)を受けた(⑤)
・モラルハラスメント(言葉による暴力など)を受けた(⑤)
・性の不一致、セックスレス、性行為の強要など(⑤)
・ギャンブル、浪費など(⑤)
・過度な宗教活動(⑤)
このように様々な内容が挙げられますが、このような内容に当てはまることによって精神的苦痛を負い、夫婦であることを継続することが難しい(夫婦関係が破綻した)場合に離婚理由として認められるということになるでしょう。
調停や裁判を行う際には弁護士などの専門家に依頼することになるのではないかと思われますが、依頼した弁護士によって離婚理由として当てはまるかどうかの判断が異なる可能性があります。それほど離婚理由として成立するかどうかというのが難しい可能性があるのも「精神的苦痛」を離婚理由とする場合だとも言えるでしょう。
慰謝料は損害賠償の一種で、一般的には精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。また、民法第722条によって、慰謝料を認められるには相手方が不法行為を行った場合に慰謝料の請求をすることができるとされています。
つまり、離婚で慰謝料を請求する場合には“配偶者が行った不法行為によって離婚に至ったという精神的苦痛に対して慰謝料の請求をすることができる“ということになります。
離婚をする際の慰謝料を大きく分けると次のようになります。
①離婚原因に対する慰謝料請求
②離婚をすることそのものに対する慰謝料請求
それぞれの内容を具体的にみていきましょう。
①離婚原因に対する慰謝料請求
これは前述した「精神的苦痛の具体的内容」で触れたような中身が原因で離婚をした場合のことで、離婚をする原因となった不貞行為や悪意の遺棄、DVなどの暴力などに対して行う慰謝料請求です。
②離婚をすることそのものに対する慰謝料請求
こちらは離婚をすることによって配偶者の地位を失うことに対する慰謝料請求です。
例えば不貞行為を行っていた配偶者とどうしても離婚をしたくなかったけれど、配偶者側からどうしても離婚をしてほしいと言われた場合など、したくない離婚をしなければならなくなった場合などに請求をすることができます。
●慰謝料請求をすることができないケース
配偶者に離婚原因があったとしても、自分にも同じように離婚原因があった場合は慰謝料請求をすることはできません。例えば配偶者が不倫をしていたけれど自分はDVを行っていたという場合などです。
また、自分に離婚原因が無かったとしても、配偶者が離婚原因を作る前に別居をしており夫婦関係がすでに破たんしていたと考えられる場合なども慰謝料請求をできないケースがあります。
そのため、配偶者に離婚原因があったとしても必ずしも慰謝料請求をできるわけではないということになります。
精神的苦痛による離婚をする前に大切なことは「証拠を集めておくこと」です。
浮気や不倫、DVなどの離婚原因があった事を後にきちんと証明することができるように証拠をしっかりと集めておく必要があります。
特にモラハラ(モラルハラスメント)を受けている場合は要注意で、言葉による暴力を証明することは難しく、またモラハラ加害者は人当たりが良くいい人だと周りに思われている可能性が高いのです。実際の調停でもモラハラ加害者が調停委員とうまく話をして、モラハラ被害者が受けていた言葉の暴力を認められなかったというケースもあります。
具体的には不貞行為があった場合は肉体関係があった事がわかる証拠が重要です。
不倫相手などとやり取りをしたメールなどだけでは不十分です。ラブホテルに入ってから出るまでの時間などがわかる写真や、不倫を認めた内容の録音データなどが必要となります。
DVやモラハラを受けている場合はその暴力によって受けた傷や精神的に受けたショックによる被害を医療機関で診察してもらった時の診断書や、実際に暴力を受けている間の画像や録音データを残しておきましょう。
証拠についてはあらかじめ弁護士などの専門家に相談して、確実なものを集めておくことをおすすめいたします。
もし離婚をする前に別居をしようと考えている場合は「荷造りを確実にしておく」ことです。
大切な写真や自分の持ち物はもちろんなのですが、後に行う財産分与の際にいくら預貯金や財産があるのかを確実に把握するために、通帳のコピーや不動産の権利書のコピーなども取っておくことが大切です。
一度家を出てしまった後でまた家に戻ろうとすると住居侵入罪などの犯罪行為になってしまう可能性があります。二度と家に戻ることは無いという前提でしっかりと荷造りをしておきましょう。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を分け合うことです。
その割合は基本的には半分ずつとなります。
例えば財産の中に不動産がある場合などは、不動産を二つに分けることができないため、どちらかが不動産を取得して、同等の金額の預貯金をもう一方が取得するといったように財産分与を行うことになります。
この財産分与を行うためには前述したように通帳や不動産の権利書などを準備しておかなければ確実な金額を把握することが難しくなります。
精神的苦痛で離婚をする場合、まず現状で離婚理由が認められるかどうかということから考えなければならず、最終的に裁判に至った場合は配偶者と争うだけの知識や労力が必要となります。
しかし、精神的苦痛を受けている場合は正常な判断ができない可能性があり、特に暴力を受けている場合などは配偶者が怖くて思っていることが言えなかったり、精神的に病んでしまっていたりする場合があります。
離婚理由が認められるかどうかの判断や財産の把握、家庭裁判所で調停や裁判を行う場合などは、法律の専門家である弁護士に相談や依頼をしてみましょう。
特に裁判所に行かなければならなくなったような場合で配偶者側に弁護士がついている場合は弁護士無しではほぼ勝ち目が無くなると言っても過言ではありません。
無料相談を受けている弁護士などもおりますので、まずは一度気軽に相談してみてはいかがでしょうか?
精神的苦痛を理由に離婚をすることは可能です。
しかし最終的に裁判を行う際には離婚理由が必要で、その精神的苦痛が法律で離婚理由として認められるものかどうかという点の判断は難しいものです。
精神的苦痛による離婚をする場合にも慰謝料請求をすることは可能ですが、場合によってはできないこともあります。
離婚前には離婚理由を証明できる証拠を集めることと、荷造りなどを確実に行っておくことが大切です。特に通帳や不動産の権利書などの財産に関わるものは後の財産分与でも重要となりますので確実に荷造りの段階で集めておきましょう。
離婚に関して不安なことがある場合や配偶者から暴力を受けている場合などは、まず弁護士に相談してみましょう。心強い味方になってくれるはずです。
2021年03月10日 離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者
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