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【弁護士監修】離婚にかかる弁護士費用は?知っておきたい3段階とは!

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弁護士 森 詩絵里 インテグラル法律事務所

更新日:2019年01月07日
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離婚したいのに、相手方が納得してくれず、協議離婚では埒(らち)が明かない…その場合、離婚調停にもつれ込むはずですが、それでも配偶者が合意してくれない。そんな八方塞がりの時、頼りになるのが弁護士です。本記事では、離婚するための弁護士費用をご案内していきたいと思います。

弁護士に依頼するメリット

 そもそも離婚するに当たり弁護士に依頼するメリットとはなんなのでしょうか。以下4点をご覧ください。
・弁護士の法的知識・経験を利用出来る
・面倒な手続等を任せることが出来る
・離婚の意思が固いことを示すことが出来る
・相手方と顔を合わせたくない場合、相手方と直接話さなくて良くなる
 離婚問題では心身ともに摩耗することが多いですが、この4点を弁護士が担ってくれれば、自分への負荷も最小限に留めることが出来るでしょう。

①相談料

 離婚を正式に弁護士に依頼する前の段階です。
昨今では、『30分無料相談』をしている事務所も多くあり、これを利用して相性の合う信頼出来る弁護士を探すという方法もあります。

②着手金

 弁護士が依頼を受けた時に発生するのが着手金です。換言すると、着手金が未払いだと弁護士は動いてくれません。
 この着手金の性質は、結果が不満でも、また、途中で訴えをやめても、お金は返ってこない、というものです。

③成功報酬

 「事案を終了させた成功報酬+相手方から得られた経済的利益に応じた報酬」が一般的です。
 相手方からまとまったお金を得る形態の事件の場合には、相手方からのお金は一度弁護士の預り金口座に振り込まれ、弁護士費用を引いた額が依頼人に返されることが多いです。

④日当

 いわゆる“出張費”のようなものです。裁判所に出頭した日の手当が発生する場合もあります。

⑤実費

 (これは弁護士費用には入りませんが、)交通費や切手代や印紙代など、離婚のために要する実費は、依頼者が負担することになっています。
ビックリしている男性

弁護士に離婚を依頼する場合の項目は3段階で別れている

離婚に関して弁護士に依頼をする場合は大きく分けて3段階となっています。
 そのため弁護士にどこから依頼したいのか、あるいは自分はどのタイミングで依頼したいのかをしっかりと把握しておきましょう。

交渉

 ・裁判所などではなくお互いに話し合いをして離婚についての話を進めていくものです。

調停

 ・実際に司法手続きを行い、基本的には調停員などを含めて話し合いを行っています。正式には,夫婦関係調整調停などといいます。調停での手続きに関しては弁護士に依頼せず自分で進めることも出来ます。

訴訟

 ・調停不成立になった場合など、調停の経緯などを見て決着がつかない場合は訴訟を起こし裁判をします。
 ※基本的には調停を行った後に訴訟に移りますが、たまに例外もあります。
 ※弁護士に依頼するタイミングは自由ですが、できるだけ最初から一貫して同じ先生にお願いするのが普通です。

実際にかかる金額の例

 一口に「費用」といっても、色々な種類があること、内訳が分かりました。そこでここからは、具体的な金額に迫っていきます。

①相談料

 相談料の相場は1時間5000円~1万円です。超過すると、15分につき2,500円、とカウントしていく事務所もあるようです。

②着手金・成功報酬に関して

 弁護士の着手金や報酬金に関して、以前は弁護士会で報酬金額が定められていましたが、今では各法律事務所で自由に報酬金額を決めても良いことになっています。
 そのため事務所によって着手金や報酬金額が異なりますので、しっかり確認をしてから弁護士へ相談してみてください。
 また、離婚問題は交渉・調停・訴訟それぞれで費用もかかってくるのでしっかり確認しましょう。

 今回は今でも多くの弁護士事務所が参考にしている「 (旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に基づいて費用を記載しています。

着手金と報酬金に関して

 一般的に離婚の場合の着手金・報酬金は「離婚そのもの(離婚交渉)」と追加で「財産分与」「慰謝料請求」などがあればそれぞれに着手金・報酬金が発生します。今回は交渉事件の場合の例になります。
例:離婚交渉と慰謝料請求をした場合の着手金・報酬金 (交渉事件の場合)
■着手金に関して
 1. 離婚交渉に関する着手金 20 万円から 50 万円の範囲内の額
 2. 慰謝料請求に関する着手金
・請求する額が300万円以下の場合は、請求額に対して8%の金額
・請求する額が300万円を超え、3,000万円以下の場合は、請求額に対して5%+9万円の金額
・請求する額が3,000万円を超え、3億円以下の場合は、請求額に対して3%+69万円の金額

※近年では規定金額を設けている弁護士も多いので厳密に請求金額に対する○%という形で着手金が発生するケースは少ないようです。

■報酬金に関して
1. 離婚交渉に関する報酬金 20 万円から 50 万円の範囲内の額
2. 慰謝料請求に関する着手金
  ・得られた経済的利益が300万円以下の場合は、得られた経済的利益に対しての16%の金額
・得られた経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合は、得られた経済的利益に対しての10%+18万円の金額
・得られた経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合は、得られた経済的利益に対しての6%+138万円の金額

※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さなどを考慮し増減額することができます。

もっと詳しい内容に関しては (旧)日本弁護士連合会報酬等基準などで調べてみてください。
 ただ、現在では弁護士事務所によって自由に金額が決められるため、弁護士事務所に金額について直接尋ねてみることをおすすめします。

母親と子供

日々の生活で精一杯:法律扶助制度

 費用もなければ自分で裁判を起こすのも難しく、「弁護士に相談した方がよいのは分かるが、お金に余裕がない」という方に朗報です。実は、今、手元にお金がなくても、『法律扶助制度』を利用すれば、弁護士に依頼することが出来るのです。
 

『法律扶助制度』とは

 法律扶助制度とは、経済的に厳しく弁護士に相談出来ない、という方が、無担保・無利子で弁護士費用を立て替えてもらえるという制度です。
 「法律扶助協会」にて申し込みが必要ですが、全国に支部があり、また、登録している弁護士事務所でも相談を受け付けていますので、ご安心ください。

『法律扶助制度』の適用のためには

 適用のためには、「収入が基準以下」「勝訴する見込みがないとはいえない」「民事扶助制度(※1)の趣旨に適する」等の条件を満たしている必要があります。

(※1)”民事扶助制度”

『法律扶助制度』への支払い

 法律扶助制度で立て替えてもらえた費用は、翌月から少しずつ払っていきます。そこでは状況に応じて猶予期間を与えていただくことも出来るので、とても利用しやすい制度です。

終わりに

 今回は弁護士費用についてわかりやすく解説しました。離婚の弁護士費用に関しては事務所や弁護士によって大きく異なることがあります。まずは、自分の悩みや現状を弁護士に相談するのはいかがでしょうか。特に、離婚等の案件を多数取り扱っている弁護士先生であれば親身なってあなたの悩みに合った解決方法を提案してもらえるのではないでしょうか。
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森 詩絵里 (弁護士)インテグラル法律事務所

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