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離婚協議書とは?作成する意味や効力とは?

更新日:2020年09月15日
離婚協議書とは?作成する意味や効力とは?のアイキャッチ

配偶者との離婚を考えているので色々と調べていると良く目にする「離婚協議書」。
 離婚協議書とは一体どのようなものなのか、作成するのには費用がかかるのか、作成することによってどういった効力があるのか…。
 ここでこういった疑問を一つずつ解決していきましょう!

離婚協議書に記載すべき内容

 まず、離婚協議書とは離婚をするにあたって夫婦で話し合った内容をまとめた書面のことを言います。
 話し合いをする主な内容は次のようなものです。

  ●(未成年者の子供がいる場合)子供のこと
  ・親権者(監護権者)の指定
  ・養育費について
  ・子供との面会交流について
  ●お金のこと
  ・財産分与について
  ・慰謝料について
  ・年金分割について
  ●その他
  ・清算条項
  ・公正証書にするかどうか

 これらの内容を夫婦で話し合って、取り決めたことを離婚協議書に記載していきます。当然、お互いの意見がまとまらなければ記載することはできません。
 取り決めは夫婦によって異なるため、法律に反さない限り自由に定めることができます。

離婚協議書は公正証書にしておいたほうが良い?

 公正証書とは、公証人が当事者から話を聞く、離婚協議書の中身を確認するなどして作成される公文書のことです。
 あくまでも離婚協議書は夫婦での取り決めを書面にした「契約書」ですので、後々偽造される可能性があります。また、インターネットで調べた情報で作成したけれど内容に不備があり、離婚協議書が無効になってしまうといった可能性もあります。
 公正証書も同じく契約書なのですが、公正証書にすることで私文書から公文書になるため偽造を防げますし、公証人は法律のプロですので内容に間違いは起こりません。

 公正証書は公証人が法律(公証人法や民法)に従って作成しますので、証明力が高く、記載内容は裁判の判決と同じ効果を持ちます。
 離婚後に養育費の支払いを受けていない方が8割近くあるという調査結果がありますが、債務者に養育費を支払ってもらうようにするためには裁判を行い、判決を待つ必要があります。
しかし公正証書があれば、判決を待たずに強制執行をすることができます。裁判を起こす必要も、判決を待つ必要もないというわけです。

つまり公正証書を作成するメリットをまとめると
 ①偽造される心配が無い
 ②内容に間違いが無く確実である
 ③証明力が高く裁判の判決と同じ効果がある
 ④裁判を経ずに強制執行ができる
 ⑤再発行ができる
 ⑥債務者にプレッシャーを与えることができる
ということになります。

ではデメリットはどうでしょうか。
これといったデメリットは無いように感じますが、公正証書の作成には費用と時間がかかることがデメリットと言えるでしょう。
まず費用ですが、公正証書の作成自体にかかる費用と、もし弁護士などに依頼した場合は報酬が必要になります。
弁護士報酬は弁護士によって異なりますが、10万円前後が相場だそうです。
公正証書の作成には手数料が必要です。手数料は公証人手数料令第9条によって定められており、公正証書に記載する金額によって手数料は異なります(離婚に関して公正証書に記載する金額は財産分与、慰謝料、養育費などです)。
手数料は次の表のとおりです。

法律行為の目的の価額 手数料額
100万円以下のもの 5000円
100万円を超え200万円以下のもの 7000円
200万円を超え500万円以下のもの 11000円
500万円を超え1000万円以下のもの 17000円
1000万円を超え3000万円以下のもの 23000円
3000万円を超え5000万円以下のもの 29000円
5000万円を超え1億円以下のもの 43000円
1億円を超え3億円以下のもの 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下のもの 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超えるもの 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

た、公正証書の作成は公証人が内容を確認しながら行うため、時間がかかってしまいます。申し込みから約1~2週間、場所によっては3週間程かかるところもあるそうです。
加えて、公正証書の作成をするには夫婦が公証人役場へ出頭しなければなりません。
 公証役場は平日9時から17時までですので、この時間に合わせて出頭する必要があります。
 
 公正証書を作成するデメリットは
  ①費用がかかる
  ②作成に時間がかかる、時間に縛りがある
 ということになります。

 しかし、メリットとデメリットを比べても、やはりメリットの方が大きいので離婚協議書は公正証書にしておいたほうが良いと言えるでしょう。
 費用面に関して言えば、少しの費用をケチった後で裁判を起こすことになったら裁判の費用がかかってしまいますので、むしろ高額になってしまう可能性も考えられますので、やはり公正証書にすべきではないでしょうか。
 

離婚協議書を作成する必要はあるのか?

 そもそも離婚協議書は作成しなければならない物なのか?という話ですが、離婚協議書を作成することはかなり重要なことです。
 先述したとおり、離婚協議書に記載する内容としては子供やお金に関する取り決めなどです。そして離婚協議書は契約書ですので、当事者同士が内容を遵守しなければなりません。その内容を「言った言わない」とならないように作成するのです。

 つまり離婚協議書を作成する必要性としては
・離婚後に内容を確認できるようにすること
・子供やお金のことのトラブルを避けること
・もしトラブルが起きた場合の証拠にすること
 などが目的として挙げられます。

 先ほど「離婚後に養育費の支払いを受けていない方が8割近くある」と書きましたが、その方々の多くが離婚協議書を作成していなかったという調査結果も出ています。
 離婚後のことも視野に入れ、きちんと作成しておくことが重要だということがわかります。

 これをさらに強力なものにするためには公正証書にするというわけですね。
 

弁護士などの専門家に依頼したほうが良いのか?

 離婚協議書は夫婦だけで作成することが可能です。
 しかし、やはり夫婦だけで作成をしてしまうと不備があったり、気持ちの問題や夫婦の事情によってうまく話し合いがまとまらず作成に至らないというケースもあります。
 そのため、離婚協議書の作成は行政書士や弁護士などの専門家に依頼をして間違いのない書面にすることをおすすめします。

 また、話し合いがうまくいかない場合は初めから弁護士に依頼するのが良いでしょう。
 行政書士は書類の作成はできますが、離婚相談や裁判を行うことはできません。
 書類の作成だけであれば行政書士のほうが費用は安く済みますので行政書士に依頼しても良いかと思いますが、裁判などが視野に入っている場合は弁護士に依頼しなければ書類の作成と裁判が別々の専門家になってしまいますのでややこしくなる可能性があります。

 離婚協議書の内容に不備が見つかり後々紛争が起こった…といったことを防ぐためにも、状況に応じて専門家に依頼をすることをおすすめします。

まとめ

 離婚をすることが決まったらきちんと話し合いを進めていくこと、話し合いの内容を離婚協議書に記載すること、また離婚協議書を確実なものにするためには公正証書にすればよいことがわかりました。
 できれば避けたいことではありますが、離婚をすることが決まった場合は離婚後のトラブルを回避するためにも離婚協議書をきちんと作成しておきましょう。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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