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5分でわかる:『悪意の遺棄』で離婚、ってなんのこと?

更新日:2021年01月26日
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相手が協議離婚に応じてくれない場合、法律上離婚できる条件が5つあります。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みのない強度の精神病
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由
 この中で、最も難解なのは2の「悪意の遺棄」ではないでしょうか。この法律用語を、さくっと解説させていただきます。

離婚の種類

 離婚は、当事者で決められる協議離婚と、家庭裁判所における調停離婚、(審判離婚)、裁判離婚という種類があります。その中で、協議離婚が90%を占めています。
 では、上述の離婚できる条件とは一体どんな内容なのでしょうか。

①不貞行為

 こちらは単純に、不倫を指します。但し、関係を続けていることが条件なので、いわゆるワンナイトラブ程度では離婚事由にまではなりません。

②3年以上の生死不明

 その名の通り、最後に会った日から3年が経つと、離婚事由になります。

③回復の見込みのない強度の精神病

 一口に定義出来ませんが、「夫婦間の義務が果たせず、回復まで相当な時間を要する程度」と解釈するのが一般的です。

④その他婚姻を継続しがたい重大な事由

 具体的に例を挙げると、
・価値観が合わず、何度話し合いの場をもっても、改善されない
・家庭を顧みないほど宗教活動にのめり込んでいる
・犯罪により刑務所に収監中、もしくは服役後
が挙げられます。

⑤悪意の遺棄

 ではこの記事のテーマでもある『悪意の遺棄』を見ていきましょう。
 ちなみに、よく出てくる用語として「悪意」「善意」がありますが、実はこれらは、日常で使う意味と法律用語での意味が異なります。以下、ご覧ください。

悪意 善意
日常用語 他人に害を与えようとする心 他人のためによかれと思う心
法律用語 わざとすること/他人を害する意思 事実を知らずに行った行為の意思

定義

『悪意の遺棄』とは、正当な理由がないのにも関わらず、継続して、夫婦の同居協力扶助義務に違反することを指します。

具体例

 では、悪意の遺棄に当たる行為を見てみましょう。
・生活費を渡してくれない(これは妻の離婚動機の第二位です)
・家出を繰り返し行う
・健康な夫が働こうとしない
・理由もなくアパートを借りて住んでいる
・浮気相手の家に入り浸って自宅に帰ってこない
・姑との折り合いが悪く、実家で生活している
・妻の帰宅を拒む
・精神的・肉体的に虐待する(DV等)
・妻が家を出ざるを得ない仕打ちをする
と、その内容は多岐に渡ります。

注意

但し、自ら相手方に対して相手が義務に違反せざるを得ない原因を作ったような場合には、悪意の遺棄には当たりません(判例)。

終わりに

 どうしてこんな意味になるの?と不思議になるほどの『悪意の遺棄』という言葉ですが、その性質をお分かりいただけたでしょうか。
 離婚について悩んでおられる方や法律サイトをご覧の方が、「自分の相手からされていることは“悪意の遺棄”に当たるのだ」と気づく一助になれればと思います。悪意の遺棄については、後々のためにその一部始終を記録に残すことも忘れないでください。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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