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「別れられない」とあきらめない:離婚への布石、『別居』

更新日:2020年05月26日
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「別れられない」とあきらめない:離婚への布石、『別居』

 どんなに「離婚したい」と思えど、日本の民法上では、双方が合意しなければ離婚することは出来ません。これを、『協議離婚』と呼びます。
 協議離婚、つまり話し合いで解決出来なければ、そこから『調停離婚』→『裁判離婚』と、離婚のための手続は進みます。そこで調停委員→裁判官に離婚を認めてもらうためには、別居の事実が重要です。

なぜ「別居の事実」が重要なのか

 離婚前には別居しなければならないという決まりはもちろんありませんが、別居をすると離婚しやすくなるというのは本当です。

裁判上の離婚原因

 では、裁判上の離婚原因が記されている、民法第770条1項の規定を見てみましょう。

1号:配偶者に不貞な行為があったとき。
2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号:配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号:配偶者が極度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

婚姻を継続し難い重大な事由

 このように、条文の中で、別居に対する言及はありません。そのため、いずれにも該当しないから離婚は出来ない、とあきらめた方にこそ注目していただきたいのが、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。という文言なのです。

夫婦の義務と、義務違反

 ここで、突然ですが、夫婦の3つの義務をご存知でしょうか。はっきりと明文化された義務をご覧になったことはないかと思われます。
○同居義務:夫婦間の本質的義務
○協力義務:共同生活を営むため
○扶助義務:相互の経済的な協力・援助
 「別居をする」ということは、民法の定める夫婦の同居義務違反となります。そのため、相手が離婚を望んでおらず、自分だけが離婚を望んでいるからといって、別居を強行すると上述の「悪意の遺棄 」が成立し、最悪の場合慰謝料請求までに発展しますので注意が必要です。
 しかし、合意のもとで別居を開始した場合、別居をしてしまった夫婦は、双方が助け合って同居する義務を放棄してしまったということになるので、離婚が認められやすくなるのです。

meaningoflife

別居した方がいいケース3

 ではどのような場合、別居をするのがいいのでしょうか。

DV・モラハラがあるケース

 第一に挙げられるのは、DV・モラハラがある場合です。身の危険があると共に、相手方からの抑圧が強すぎて、冷静に離婚交渉が出来るわけがありません。まずは別居をして、相手と対等に渡り合える環境を築く必要性があります。
 ちなみにこの状態で調停を行った場合、相手方とは顔を合わせないで順番に調停委員と話すことが出来ますので、ご安心ください。

相手が離婚に応じないケース

 相手が離婚に応じない場合、同居したままでは離婚が認められる可能性は非常に低いですし、相手方にとっても、考えを変える要因は見当たりません。相手方に対し、「家を出て行かれた」という現実を突きつけることで、夫婦関係の破綻へのカウントダウンがスタートします。

相手と同居したくないケース

 不仲になりすぎると、同居がお互いにとって苦痛なことはよくあります。そのような空気感の中、協議離婚を進めようとしてもすぐに喧嘩になって暗礁に乗り上げてしまいます。そのような事態を避けるため、いったん別居してクーリングダウンするのがよいでしょう。

無事に別居が成立したら

 別居に至った時、安心という気持ちと不安だという気持ちが入り乱れているかと思われます。ここでは、別居後の暮らしについてお話します。

別居の連絡先

 別居した場合、連絡先は一般的に相手方に伝えるべきです。なぜなら、連絡がとれなくなれば、お互いが離婚交渉をすることが出来なくなってしまうからです。
 ですが、すべての情報をつまびらかにする必要はありませんので、電話番号やメールアドレス、LINEなど、最低限で構いません。(もちろん全部伝えても問題はありません。)
 但し、DV・モラハラの場合は絶対に連絡先を教えてはいけません。何も伝えず相手方が周囲を調べ上げようとしていたりと、自分では対処しきれなくなったと判断した場合には、必ず弁護士に対応してもらい、身の安全を確保しましょう。

別居中の資金

 別居で気になるのは、やはり生活費です。特に専業主婦にとっては、生活費を捻出するのは簡単なことではありません。
 しかしご安心ください。別居中の夫婦には、婚姻費用分担義務があります。ここで言う婚姻費用とは、夫婦の生活費のことです。
夫婦の義務でも触れましたが、夫婦には扶助義務があります。そのため、収入のある配偶者は、収入のない配偶者に対し、生活費を分け与えねばならないのです。
そこで相手が任意で支払いをしてくれないようであれば、婚姻費用分担調停をすることにより、審判で支払い命令を出してくれるので心配ありません。

法廷の写真

家庭内別居

 非常によくあるケースですが、家庭内別居も判断の難しい問題です。

家庭内別居の定義

 家庭内別居とは、一般的には夫婦仲は冷え切っているのにも関わらず、何らかの理由で離婚せず、また、別居をすることもなく同居を続けている夫婦のこと、と定義出来ます。この“家庭内別居”についての法律上の定義はありません。

家庭内別居

 しかし、法律上、裁判離婚において裁判官が離婚を認める理由の1つに、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」があったことを思い出してください。その事由のうち、「婚姻関係が破綻していて回復の見込みがないとき」がここにもあるのです。

家庭内別居は婚姻関係が破綻している?

 この、「婚姻関係が破綻している」という状況は、通常、長期間別居している夫婦にくだされることが多いのですが、同居していても家事の分担がなく(自分の分だけしかしない)、生活費の分担もなく(各々の生活費でやりくりしている)、セックスもないような場合は、破綻していると判断されることがあります。

離婚出来る別居の期間

 家庭内別居で「婚姻関係が破綻している」と認められるのであれば、それよりも(物理的に)距離の遠い『別居』ならばすぐに裁判官に認められる、そう思われたかもしれません。
 しかし、これまでの裁判所の傾向を参考にすると、破綻が認められる別居期間は5年程度が標準的です。事案にもよりますが、最低でも2年は見積もっておきましょう。

手をつないで靴を持っている男女

子どもがいる場合の別居

 自分ひとりであれば身軽なものですが、子どもがいるとそうはいきません。そもそも子どもは、どちらの親に従えばよいのでしょうか。
 それは、子どもの親権者が一緒に住む、というのが原則です。しかし、親権者について争いがある時、つまり夫婦のどちらも親権を持ちたいと望んでいる場合には、みだりに子どもを連れて家を出ると、子の連れ去りとみなされるおそれがあります。
 ですので、子どもがいる場合は、離婚するまでどちらが子の監護者となるかを話し合わなければなりません。話し合いが出来なければ、家庭裁判所で監護者指定調停を利用して、子どもの監護者を決めてもらいます。

終わりに

 離婚問題は各々の事情がありますので、「5年以上の別居があれば離婚出来る」との確約は出来ません。しかし、協議離婚が成立せず、法律上決められた離婚事由がなくとも、別居により婚姻関係の破綻が認められれば離婚できる可能性があるということがお分かりいただけたと思います。
 別居では離婚だけでなく、それに伴う財産分与請求、子の親権等、お互いの未来について影響を及ぼす効果が数多く見受けられます。少しでも自分の有利なように物事を進めるために、別居を考え始めたら離婚に強い弁護士に相談するのが安全でスムーズに手続をしていく秘訣です。

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