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払わない?払えない?受給率20%の離婚慰謝料の現実

更新日:2020年06月09日
払わない?払えない?受給率20%の離婚慰謝料の現実のアイキャッチ

 離婚の話し合いの時に決めたはずの慰謝料(・養育費)を相手方が払わない確率が80%以上だということをご存知ですか?
 「きちんと紙に書いたけど…」と思われるかもしれませんが、その書類が法的拘束力(法律上の強制力があるか)を持っている可能性は極めて低いものです。
 そこで今回は、2人で決めた慰謝料を正当に回収するための手段をご紹介します。

離婚時にすべきこと

 慰謝料をきっちり支払わせるためには、離婚が決定して別々に暮らし始める前に、公正証書を作成することが重要です。

"公正証書"とは

 "公正証書"とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書があれば、相手方が自主的に支払わない場合に、強制的にお金を回収することが出来ます。

"公証人"とは

 公証人は、裁判官・検察官・法務局長等を永年勤めた人が任命されます。そこで「準公務員」として認定された公証人は、法的拘束力を持つ公正証書を作ることが可能です。
 また、弁護士を立てる場合には、担当の弁護士に作成してもらうと、その後の手続がスムーズに行えます。

慰謝料を回収する方法③

 では、公正証書をもって、どのように慰謝料を回収していくのでしょうか。具体的な方法と結果をご覧ください。

①給与差し押さえ

 相手方が慰謝料を払わない際に、それを強制的に徴収するために最もよく使われるのが、給与差し押さえです。
 給与は相手方の生活のためのお金なので、差し押さえが出来るのは4分の1までです。
 少ないように感じられるかもしれませんが、例えば月収が20万円の人であれば、5万円を支払わせることが出来ます。なお、給与の差し押さえをすると、相手方の会社にもバレることになるため、一種の抑止力にもなります。

②銀行口座の差し押さえ

 預貯金がありながら慰謝料を支払わない際には、銀行口座の差し押さえという方法もあります。
 この場合、裁判所から銀行支店あてに執行文を送付するか、公証役場で公正証書と執行文を送付することで、相手方の口座を凍結させることが出来ます。
 口座が凍結されると相手方の生活もままならなくなるので、相手方に支払い能力があるのであれば、非常に有効な方法です。

③財産分与とみなす

 慰謝料の請求をしても、「お金がない」と言って出し惜しみされることがあります。それに対する強硬手段が財産分与です。
 財産分与はお互いに半分ずつ分けるものですが、相手方に支払い能力がなければ、慰謝料分として多めにもらう、という妙手です。
 こちらに関しても、離婚の際にきちんと書面に残して"権利"を得ておきましょう。

話し合うカップル

「慰謝料が払えない」

 ここまでお読みいただいた中で、『相手方が自主的に支払わない』『預貯金がありながら慰謝料を支払わない際』『慰謝料の請求をしても、「お金がない」と言って出し惜しみ』という文章に、疑問を抱かれた方もいらっしゃるでしょう。
 そう、世の中には、「払いたくても払えない」人がいるのです。しかしだからと言って、泣き寝入りせよということではありません。
「払いたくても払えない」人は、どのような行動で支払いに応じようと努めるのでしょうか。

借り入れ

 支払いに困った際に思いつくのが、単純に「お金を借りる」ということです。一般的には、親や兄弟姉妹、親族を頼る、という回避方法が多いようです。更に、クレジットカードのキャッシングや、カードローンの利用も手段として考えられます。
 但しこの場合、利子に注意しなければなりません。身内での貸し借りはほぼ利子が無いと言っても過言ではありませんが、キャッシングやカードローンの利子はどんどん嵩みます。計画を立ててから借りなければ非常に危険です。
 また、誰もが借り入れ出来るわけではありません。身内に頼れず、クレジットカードを持っていない、あってもキャッシング枠がない、カードローンの審査が通らない、等、借り入れに対する難しさは意外と多いのです。

分割払い

 預貯金がなく、金策にも失敗した場合には、慰謝料を分割で支払うお願いをすることになります。
 分割での支払いは慰謝料の請求者が認めれば可能です。現実問題として一括で払えないのですから、請求者が分割払いを認めてくれるのが一般的です。

自分自身を振り返る

 慰謝料を背負った時点で、今まで通りの生活は出来ないということを覚悟しなければなりません。
 これまでの生活レベルを下げ、仕事後のアルバイトで収入を増やす努力をし、果ては生活費の見直しまで発展します。
 自炊・節約・酒タバコ・買物・美容院……微々たるものではありますが、いかにお金を使わないように過ごすか、という意識は向上します。

慰謝料の減額

 離婚時に請求された慰謝料ですが、条件さえ揃えば、なんと減額することが可能です。ケースごとに見ていきます。

相手方(自分)にも悪い部分があったことが判明

 例えば、専業主婦なのに家事を全くしなかったり、ちょくちょく不倫していたり、夫とのセックスは拒む等の行為を行うと、慰謝料の減額できる要因になります。

収入や資産が足りない

 一生懸命仕事に臨んでも、いわゆるワーキングプアのように払えないものは払えないという人がいるのが現実です。その際には、必要最低限のお金を残して慰謝料を支払おうという姿勢が見られれば、減額に応じてくれる可能性はあります。

誠心誠意の謝罪

 こちらは少し精神的な話になりますが、どうしても無理だということを誠心誠意伝えることにより、減額を認めてくれるケースも、中にはあります。
 元配偶者ですから、情に訴えかけるのも、手段としてなくはありません。

喫茶店でコーヒーを飲むカップル

弁護士を雇うか否か

 例えば慰謝料の支払い、分割、減額の手続を行う際、自分ですべてうまく出来ると思っている方は少ないでしょう。弁護士に依頼するには、メリットとデメリットがあります。

弁護士に依頼するメリット

 弁護士に依頼すると、以下のような利点があります。
○請求内容の確認をしてくれる
・妥当な金額か否か
・相場に則っているか
・内容証明に記載されている「事実関係」
・請求者の一方的な意見のみで請求内容が構成されていないか
○離婚慰謝料の相場を正確に算出してくれる
 相手方の無知を利用して高額な慰謝料請求をしようとする金額に対して、離婚事由別の相場と照らし合わせてくれます。
○請求者の離婚に関する法律知識を確認出来る
 相手方がどの程度離婚の知識や法律を知っているかの見極めが出来ます。どれ程度知識があるかが分かれば、交渉次第で大幅な減額が出来る可能性があります。

弁護士に依頼するデメリット

 こちらは言わずもがなですが、費用がかかる、ということです。弁護士事務所にも拠りますが、相場としては30~40万円ほどが必要です。
 さらに、弁護士に書類を頼んだり、裁判等で勝訴したりした場合、成功報酬も払わなければならないので、その点はご注意ください。

終わりに

 正直に申し上げまして、いちいち協議離婚の際に公正証書を作成したりするのは面倒なことです。ですが、それを事前に仕込んでおくことが、未来への希望へと多く繋がることがあるのもまた事実です。
 もしも相手方からの慰謝料が支払われなくなった際には、速やかに離婚に強い弁護士を雇い、応戦しましょう。今後の生活に関わってくることですので、「手間だから」と放っておかず、必ず慰謝料を回収してください。

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