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「バツイチ」は失敗じゃない:幸せ舞い込む『再婚』とは

更新日:2024年03月29日
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 結婚の苦労、離婚の苦労…そんな経験をしても、素敵なパートナーとのお付き合いは心ときめく楽しい時間です。
 ですが、そんなお相手と結婚、つまり再婚となったら…?
 今回は、結婚と離婚という経験をした方へ、“再婚"にまつわる諸問題を検証していきたいと思います。

再婚のときにもっとも気になること

 それは、離婚後から再婚までの期間と言えるでしょう。

早すぎる再婚

 再婚までのスピードが早すぎると、なぜか後ろめたい気持ちになってしまいませんか?それに、「そんなにすぐ再婚するなんて、離婚前から関係があったのでは…?」と周りに邪推されて、気持ちのいいものではありません。
 あまりにも周りからの視線が気になるようでしたら、パートナーに話し、再婚を先延ばしにするのもいいかもしれません。

理想の再婚までの期間

 一般に、半年~1年くらい経てば、そんなに非常識なことだと思う人は少なくなるようです。特に子どもがいる場合、パートナーとすぐに親子関係にはなれないでしょうし、「どうしてパパ(ママ)がいないのか」「この人は誰だろう」という疑問を持つはずです。
そんな思いを払拭し、仲がよくなることにより、「(この人は)新しいパパ(ママ)なんだ」と認識してもらうにも、その程度は必要な時間だと言えるでしょう。

なぜ女性だけ法に縛られるのか

 とはいえ、男性は離婚後、次の日にでも再婚できますが、女性は離婚後半年間、再婚することが出来ません。不公平なようですが、女性の場合は妊娠する(している)可能性があるためです。
女性の再婚禁止期間に関する詳細は、こちらの「再婚禁止期間」で確認してみてください。

再婚のリスク

 
 期間を頭に入れたうえで、次に気をつけなければいけない2つのリスクがあります。3組に1組が離婚するような時代になった日本。にも関わらず、未だに「バツイチ」というだけで、不自由な思いをさせられることがあるのも、残念ながら事実です。

再婚相手は“初婚"

 初婚の相手と結婚(再婚)する場合には、まずパートナーのご両親が心配されるでしょう。

「また同じことを繰り返すかもしれない」

「一度失敗している人を信じられない」

「連れてきた子どもをどうするつもりなのか」

等、悪い方にとらわれてしまうのは仕方がありません。ですが、つらい思いは最初だけです。誠意のある心を込めた立ち居振る舞いが出来れば、いつかきっと納得して貰えるはずしょう。

再婚したら引っ越しを

 元配偶者と暮らしていた家に、新しいパートナーが住むことによる、周囲からは好奇の目で見られることになります。 
「よくも前の配偶者の家で家事が出来るものだ」
「前の配偶者の方は人当たりがよかったのに」
「そんな非常識な人と関わりたくない」
 そんな周りからの誹謗中傷から新しいパートナーを守るためにも、金銭的に余裕があるのであれば、再婚する時には引っ越しをおすすめします。

離婚後の出会い

 2015年のデータによると、離婚年齢で最も多いのが、妻31歳、夫36歳です。つまり、平均寿命からみると、離婚後の人生の方が長いという結末を迎えます。
 それで十分だ、と思っていらっしゃいますか?新しいパートナーと巡り会いたくはないですか?
 そんな方におすすめなのが、
趣味サークル:ほっと一息ついた時、負担にならない程度で趣味サークルに入ると、価値観の近い方に出会えるかもしれません。時間も潰せて楽しく過ごせるはず。
婚活パーティ:離婚経験がある、子どもがいる、という方も気軽に参加出来ます。目的が一緒なので、私の側近としての精神的にはラクな状況です。
婚活サイト、婚活アプリ:とにかく人為的悪徳な勧誘されたりという怪しいお誘いには注意してください。
結婚紹介所:「仲介型」「データマッチ型」「インターネット型」の3種類があります。
・仲介型は、アドバイザーによるサポートがあります。
 ・データマッチ型は、希望条件を入力すると自動でマッチング
 ・インターネット型は、婚活サイトに類する
という3点です。もし新しいパートナーを本気で真剣に探すのであれば、サポートが手厚い仲介型がよいでしょう。

子供がバラを咥えている

子ども

 結婚して離婚、更に子連れ。世間からの目は厳しく、親の事情で振り回されている子どもたち。そんな子どもたちを取り巻く環境は、再婚によってどのように変化するのでしょうか。

養子縁組

 実は、連れ子は再婚しても戸籍上、新しい親の相続人にはなりません。そこで養子縁組を行うと、連れ子と再婚相手は養子と養親の関係になります。つまり、戸籍が同じになるのです。そうすることにより、連れ子は再婚相手の相続人になれます。

更に子どもが生まれたら

 再婚後に子どもを授かったとします。そしてしばらくしてから親のどちらかが亡くなった場合、相続は「配偶者1/2」「連れ子1/4」「実子1/4」という法定相続分になります。
 これは、連れ子であろうと再婚後生まれた実子であろうとも、法的立場は等しいということを示しています。
 ちなみに配偶者がいなければ、連れ子と実子は1/2ずつ相続します。

子どもの養育費

 親権はどちらにせよ、別れた配偶者には子どもの扶養義務があります。ではそれは、再婚後はどうなるのでしょうか。

親としての責任

 離婚後どちらかの親は、子と一緒に住むことは当然出来なくなりますが、子どもが自立するまで、養育費を払う義務があります。
内容や金額は、各々の夫妻が離婚時の取り決め、それを必ず遵守しましょう。

相手が再婚したら?

 数年後、元配偶者が再婚したとします。そして、元配偶者と子どもは相手方に養われることになりました。自分ではない人に養われている子どもに、養育費を渡す必要はあるのでしょうか。

「事情に変化を生じたとき」

 答えはNOです。民法の条文には、
『扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。』
と記されています。
 つまり、「事情の変更」が生じた場合は、養育費の減額可能だということを示しています。そこで念のために「事情の変更」の例を挙げると、収入の減少、障害を抱えた、就業不可能になった、等です。

離婚に関する困りごとは弁護士へ相談を

離婚したからと言って、初婚に「失敗した」とは思わないでください。離婚とは、お互いがよりよい状況を求める新しい門出で、希望に満ちたものであるはずです。
元配偶者との付き合いがあったからこそ、今の自分がある。
そんな感謝をしながら、再婚した今の人生をさらに楽しんでください。

今回の問題を含め、離婚時はさまざまな法的要素を伴います。少しでも不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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