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離婚問題で弁護士に依頼したらどの位の費用がかかる?

更新日:2019年07月30日
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離婚について配偶者とトラブルになっている方は解決に向けて弁護士に依頼することを考えているのではないでしょうか。
 しかし、ただでさえ離婚をするにはお金がかかるのに、弁護士に依頼すると一体どれほどの費用がかかってしまうのか…と、ためらうことも少なくないのではないかと思います。
 ここで、離婚に関して弁護士に依頼すると何をしてもらえるのかという点や弁護士費用がいくらになるのかなどといった点について確認していきましょう!

離婚問題で弁護士がしてくれること

 まず、離婚問題に関して弁護士がしてくれることを確認しておきましょう。

・離婚をするべきかどうかのアドバイス

・離婚後の生活についてのアドバイス

・離婚をすることができるかどうかの判断

・配偶者との交渉(慰謝料や養育費などの計算や請求、親権の取得についてなど)

・書類作成(離婚協議書や裁判所への提出書類、公正証書の作成など)

・調停や裁判になった場合のサポート

ここに挙げたのは一例ですが、このように様々なアドバイス・手続きから交渉までを代理で行ってくれます。
 そのため例えばDVを受けており配偶者に対して言いたいことを言えない場合や、きちんと伝えたいことをうまく伝えられないといった場合などでも自分の代わりに話をしてもらうことができるのです。
 また、法律のプロですので法律にのっとった適切なアドバイスやサポートもしてもらうことができます。

離婚の種類と弁護士の役割

 離婚の種類は
  ・協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)
  ・調停離婚(裁判所での話し合いによる離婚)
  ・裁判離婚(裁判所の審判による離婚)
 の3種類があります。

 ●協議離婚
日本では約9割と、多くの夫婦は協議離婚によって離婚をします。夫婦で話し合い、離婚に合意した後離婚届を役所に提出する事で成立します。
  協議離婚の場合弁護士は不要なのでは?と思われるかもしれませんが、「離婚の合意」は夫婦のパワーバランスによって内容が異なる可能性があります。
  DVを受けていた場合や、亭主関白だった場合などは自分に不利な条件(親権を奪われる、慰謝料や養育費を大幅に減額されるなど)の離婚に従わざるを得なかったというケースがあるからです。
  協議離婚の話し合いの段階で自分が不利になると感じた場合は、弁護士に相談をしてみることで自分に有利な条件で離婚ができるように進めていくことができる可能性があります。

  また、協議離婚をする場合は「離婚協議書」という離婚をする際に話し合った親権や養育費、財産分与などの取り決めの内容をまとめた書類を作成することになります。
  この離婚協議書は作成するだけだとただの約束事ぐらいの効力しかありませんので、確実なものにするためには「公正証書」にしておくことが大切です。
  公正証書にすることによって、裁判所の判決と同じ効力を持たせることができるため、例えば公正証書にした離婚協議書に記載された養育費が支払われなくなった場合などは相手方の給与の差し押さえをすることなどができるようになります。
  逆に、自分が納得していない内容が記載されている場合でも守らなければならないということです。例えば「浮気をしたような父親には絶対に子供を会わせたくない!」と思っていても、公正証書にした離婚協議書に「月一回は子供と面会交流をする」という内容を記載している場合は、子供を父親に会わせなければなりません。
  そのため、離婚協議書の作成をする際にも弁護士に依頼をする、またはお金をかけたくない場合は作成した離婚協議書のチェックだけを弁護士にしてもらうなどして、夫婦間だけで解決することはやめておいた方が良いでしょう。

 ●調停離婚・裁判離婚
  協議離婚が成立しない場合は離婚調停をして離婚を進めることになります。
  離婚調停では家庭裁判所の調停委員など第三者が夫婦双方からの話を聞いて離婚の合意を進めていきます。その話し合いがまとまらなければ離婚裁判に移行します。
  調停の段階で弁護士に依頼するケースとしては、調停委員が相手方の考え方に偏っており自分の考えを話し合いに反映してもらえない場合や、調停委員が離婚に詳しくない人でうまく話が進まない場合などがあります。
  離婚調停の結果合意した場合、調停の内容は「調停調書」にまとめられます。そして調停証書の内容は裁判の判決と同じ効力を持ちます。
  つまり、納得がいかないまま調停委員の出した結論で合意をしてしまった場合、その合意の内容を守らなければならなくなるというわけです。
  離婚調停がうまくいかず離婚裁判になった場合でも同じことです。
 
  離婚調停になった時点で、法律のプロである弁護士に依頼をして、裁判所という法律の場で戦えるようにしておくのがベターだと言えます。相手方が弁護士を立てている場合はなおさらです。

離婚問題の弁護士費用

 では、弁護士に依頼するとすれば弁護士費用は一体どれほどかかってしまうのでしょうか?弁護士費用は弁護士や法律事務所によって異なりますので、相場はいくらぐらいか把握しておきましょう!

 ①相談料
  離婚について弁護士に依頼をする前に相談をした場合にかかる費用です。
  相場は1時間1万円程度ですが、最近は初回の相談を無料で受けている弁護士や法律事務所が増えています。
  そのため「まずは一度相談」してみてるのも良いのではないでしょうか?

 ②着手金
  弁護士に依頼をした場合にかかる費用です。
  これは事件の結果に関わらず発生する費用ですので自分が思う結果にならなくてもかかる費用で、返ってくることはありません。
  内容によりますが20~40万円が相場です。

 ③報酬金
  事件が解決・終了した際に支払う費用です。
  成功した部分について支払います。そのため例えば裁判で全面敗訴した場合には支払う必要はありません。
  着手金同様、内容によりますが20~40万円が相場です。

 ④その他
  弁護士が裁判のために集めた書類や調査にかかった費用などの「実費」、書類を作成した「手数料」など、事件のためにかかった費用も必要です。

弁護士費用についてはあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
相場からあまりにかけ離れた金額の場合は注意が必要です。初めに高額に設定しておいて、どんどん安くしていくことによって依頼を受けようとしているケースや、依頼を受けたいがために裁判に勝てる可能性が低いことがわかっていて格安で受けるケースがあります。
 可能であれば複数の弁護士や法律事務所に費用や内容を確認したうえで弁護士を選びたいところです。
 最後に弁護士の選び方を確認しておきましょう!

離婚に強い弁護士を選ぶ

 離婚に強い弁護士と一口に言われてもよくわからないですよね。
 離婚の話し合いには主に次のような内容が含まれます。

・財産分与(夫婦の財産を分け合うこと)

・慰謝料(配偶者の一方が不倫などの不貞行為やDVなどを行っていた場合)

・年金分割

・親権

・養育費

・面会交流

離婚をする際にはこのようにお金のことや子供のことなどを決めることになります。
これらの内容について知識を持っている弁護士でなければ、適切な判断を行うことができません。

ではどういった弁護士が知識を持っているかというと、わかりやすいのは「離婚問題の事件の処理数が多い弁護士」です。経験が多いほど話し合いで済むものなのか、調停に進めたほうが良いのかといった判断がスムーズにできる可能性があります。
また、自分のために親身になってくれる弁護士を選ぶと良いでしょう。もちろん親身になってくれるばかりで事件の解決ができないというのは論外ですが、離婚は精神的にもかなりの負担になりますので、事件の解決だけに事務的に取り組む弁護士だと精神的に辛くなってしまう可能性もあります。
同じお金を払って同じ結果が得られるなら、法律面だけでなく精神的にも支えてくれる弁護士を選ぶことをおすすめします。

まとめ

 離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つのパターンがありますが、そのどれもに弁護士に依頼するメリットがあります。
 弁護士に依頼することによって様々なアドバイスや法律的なサポートを受けることができます。
 弁護士費用は弁護士や法律事務所によりますが、相場は約50~100万円程度だと考えられます。無料相談を行っているところもありますので、まずは離婚について、そして相場についてなど相談してみることをおすすめします。
 可能であれば複数の弁護士などに相談・比較をして、離婚問題を多く処理しており、相場と大きくかけ離れておらず、自分に親身になってくれる弁護士などを選びましょう。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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