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不倫された時に慰謝料請求するには

更新日:2020年09月23日
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 離婚の理由として常に上位に上げられるもののひとつが不倫。
 夫婦として過ごした期間が長くても短くても、配偶者に不倫された夫または妻は大きな精神的苦痛を受けます。
 
 その苦痛に対する対価として忘れずに請求したいのが慰謝料の請求です。
 とはいえ、自分の場合は慰謝料を請求できるケースなのか、請求できるとしてどのような手順で請求したらいいのか分からないという人も多いでしょう。
 そこでこの記事では、不倫をされた場合の慰謝料の請求方法や慰謝料の金額の相場、請求の期限などについて紹介していきます。

慰謝料を請求できる場合は?不倫・浮気相手編

 不倫されたことが分かった時は、動揺や怒りなどが沸き上がり、冷静でいることは難しいものです。
 自分を裏切った相手に対して許せない気持ちから、感情的に責めてしまうということも少なくありません。

 そういった状態に陥るのは自然なことではありますが、一方で冷静に不倫の代償として慰謝料を請求することも忘れてはいけません。
 まずは、不倫において慰謝料を相手に請求できる条件を確認しておきましょう。

 ポイントは2つ、「相手が故意に不倫や浮気をしたかどうか」「不倫や浮気によって自分が権利を侵害されたかどうか」です。
 相手が故意だったかどうかについては、既婚者であると知っていたにもかかわらず肉体関係を持ったり、夫婦関係がすでに破綻していると言われていても注意すればそれが事実か分かる状況でありながらよく確認せず肉体関係を続けたというケースが当てはまります。
 また権利が侵害されたかどうかについては、不倫や浮気によってそれまで問題のなかった夫婦関係が悪化し離婚に至った場合が当てはまります。

 もし配偶者と不倫相手との間に肉体関係がなかったとしてもかなり親密に付き合いを続け、結果的に夫婦間の信頼関係が失われた場合も当てはまるでしょう。

慰謝料を請求できない場合は?不倫・浮気相手編

 では逆に、不倫をされたとしても慰謝料を請求できないケースを見てみましょう。
 ポイントは2つ、慰謝料を請求する時効が過ぎている場合と、すでに精神的苦痛に対する慰謝料を十分受け取っている場合です。

 不倫や浮気に関する慰謝料は、不倫や浮気をしていることを知ってから一定期間しか請求できません。

 また、配偶者からすでに不倫や浮気に関する妥当な金額の慰謝料を受け取っているなら、それに加えて不倫や浮気の相手に慰謝料を請求することはできません。

 

慰謝料請求する方法

 不倫や浮気に関する慰謝料を請求できる条件が整っていたら、次は実際に慰謝料の請求を進めていきます。

 慰謝料の請求方法には主に次の3つがあります。

  1. 話し合いによる請求

     もっとも簡単にできるのは、直接相手と話し合って請求する方法です。

    不倫の証拠を集めて相手に提示し、まずは不倫しているという事実を認めてもらうことが大切です。

    相手が事実を認めたら文書などで記録を残しておいて、慰謝料の支払いを求めます。

    当事者同士が直接話し合いをするわけですから、参考資料として慰謝料の判例のコピーなどを準備しておくと金額の相場を相手にもつかんでもらいやすく、交渉がスムーズでしょう。

  2. 内容証明郵便による請求

    不倫が発覚した後に配偶者と別居している場合や、相手への嫌悪感から直接交渉を避けたい場合は、内容証明郵便で請求する方法があります。

    不倫の事実を把握していること、慰謝料を請求すること、慰謝料の金額と支払期日などを書面にして相手に発送します。

    内容証明郵便とは、書面を送る相手や送った期日、書面の内容などを郵便局が証明してくれる郵便をさします。

    内容証明郵便には支払いの強制力はありませんが、相手に対してはプレッシャーをかけることができます。

  3. 調停や裁判による請求

    当事者同士の話し合いや内容証明郵便での請求に相手が応じない場合は、家庭裁判所に慰謝料請求の調停を起こす方法をとります。

    不倫が発覚してから離婚を考えているなら、離婚もあわせて申し立てることができます。

    調停といってもあくまでも話し合いなので、折り合いがつかず不成立になることもあります。

    その場合は最終手段として訴訟に進み、家庭裁判所による判決を求めることになります。

    訴訟は調停とは違って証拠の有無が非常に重要になるため、弁護士に依頼するのがスムーズでしょう。

  4.  

    不倫の慰謝料の相場は?

     不倫によって与えられた精神的苦痛に対する慰謝料の金額は、ケースバイケースです。

     「こうした場合はこれくらい」と算定基準が決まっているわけではなく、それぞれのケースの状況によって裁判官が慰謝料の金額を決定します。

     一般的には、不倫によって受けた苦痛が大きいかどうかをいくつかの基準で判断します。

     たとえば
     ・婚姻生活が長い
     ・円満だった夫婦関係が不倫によって破綻した
     ・不倫されていた期間が長期間にわたる
     ・子どもがいるにもかかわらず不倫された
     ・何度も不倫を繰り返された
     といった状況だと、慰謝料の金額は高額になる傾向にあり、相場としては100~200万円前後です。

     対して
     ・ダブル不倫状態だった
     ・別居や離婚はしないが慰謝料はほしい
     ・婚姻生活が短い
     ・不倫されていた期間が短い
     といった状況だと、精神的苦痛は比較的軽いとみなされて慰謝料の金額も抑えられる傾向にあり、50万円前後が相場と言えるでしょう。

     慰謝料を請求するには、請求方法に限らず不倫されたことによる精神的苦痛が大きいことを証拠で証明できるほど有利です。

     どういった証拠がより有効なのかは自分一人では判断しにくいので、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

     弁護士に相談することで契約料は発生しますが、弁護士を代理人として交渉すると慰謝料の金額が増額しやすいと言われています。

     弁護士への契約料を支払ったとしても、それ以上に受け取る慰謝料の金額が増えることもありますので、代理人としての交渉を依頼する価値はあると言えます。

     特に配偶者や不倫相手が不倫を認めない時や支払いを口約束で済ませようとする場合などは、当事者同士で話し合いをしてもまとまらないことが多いため、弁護士に交渉を依頼するといいでしょう。

     
     

    慰謝料の請求には時効がある?

     不倫や浮気に対する慰謝料請求はいつでもできるというイメージがあるかもしれませんが、実は請求できる期限が決まっています。

     慰謝料請求の時効は法律で次のどちらかのうち短い方で成立します。

     ・配偶者の不倫や浮気を知ってから3年間
     ・配偶者が不倫や浮気をはじめてから20年間

     ただし、不倫や浮気の相手の住所や氏名が分からず特定できない場合や、訴訟によって慰謝料を請求する場合は、時効のカウントは行われません。

     内容証明郵便で慰謝料の請求を行った場合は、6ヶ月間は時効のカウントが停止します。

     また、もし慰謝料請求の時効が成立していても、配偶者や不倫相手が慰謝料の支払いに応じるのであれば、事項に関係なく慰謝料を受け取ることができますから、あきらめずに請求の交渉を行いましょう。

     
     

    まとめ

     配偶者に不倫されたことで受ける精神的苦痛はお金だけでは解決しませんが、婚姻生活の破綻や信頼関係の崩壊に対する責任を取ってもらう方法のひとつでもあります。

     慰謝料の請求方法や相場、請求の時効などをよく確認して、ひとりでの交渉が不安なら弁護士のサポートを受けながら、権利を行使して請求することをおすすめします。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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