離婚慰謝料弁護士ガイド

離婚問題専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

どうしても離婚したくない:離婚回避の「愛してる」

更新日:2024年02月10日
どうしても離婚したくない:離婚回避の「愛してる」のアイキャッチ

 それは突然のことです。あるいはもう一度聞き返してしまうかもしれません。「離婚したい」という配偶者からの言葉を。
 自分ではうまくいっていたように思えるのに、いきなり離婚届を突きつけられたとしたら、どうしますか?「離婚したくない」と思うのであれば、本記事でご説明する、離婚の回避をぜひご利用ください。

喧嘩ではなく覚悟

 女性にとって、特に専業主婦だった妻にとっては、離婚の申し出は喧嘩ではありません。そう、覚悟です。そして男性とて、社会的地位を脅かすことになるかもしれない覚悟のうえです。
 そのような状態の配偶者に対しては、まず何をすればいいのでしょうか。

自分を見つめ直す

 今までの喧嘩の中で、自分の何が悪かったのか、それを自覚する間もなく謝ってしまう人がいます。見かけは"優しい人"ですが、とにかくすぐに陳謝してしまうため、自分の言動の改善点や、なぜ相手方が怒っているのかを分からないままなので、すぐに同じことを繰り返します。自分が相手をどんな気持ちにさせてしまったかをよく考えましょう。
 

理解を深める

 長く一緒にいると自分のことを理解して欲しいと思うことが多くなります。
 相手にとっての当たり前と、自分にとっても当たり前が違うのは所詮他人ですので十分にあり得ることです。そんな時、自分を押し付けるのではなく、相手の気持ちを尊重しましょう。

最大のミス:ごめんなさい

 離婚を切り出した相手に対し、「ごめんなさい」と言うのは最大のミスです。
 誰かに傷つけられたとき、「ごめんなさい」で「いいよ!」と赦したり、大切なものを壊されたとき、「ごめんなさい」で「いいよ!」と赦したり出来ますか?答えはNOでしょう。
 離婚届を渡されたとき、謝れば相手は「は?」と思います。謝辞を連呼すれば、相手は「何も分かってない」と思います。
 離婚回避をするうえで、必ず使ってはいけない言葉こそ、「ごめんなさい」なのです。

離婚届

離婚したくない

 そう思ったら、5つの避けるべきことと、7つのすべきことがあります。それをマスターして、離婚回避の話し合いに臨んでみてください。

5つの避けるべきこと

 まず始めの3つは、『絶対に』避けるべきことです。それに2点を加え、全5点をさらってください。
別居をしない
 離婚したい、したくない、と議論が暗礁に乗り上げたとき、「冷静になるために距離を置こう」と言って別居をしてはなりません。
 なぜなら、その期間を使って相手方が離婚の準備をしてしまう可能性があるためです。同居すれば話し合い、離婚回避のアプローチが出来るので、絶対に1人にしてはいけません。
子どものことを理由にしない
 何より優先すべき"子ども"ですが、子どもを理由に離婚を拒んでも、相手方の自分に対する愛情は失われたままで、家庭内別居状態になるのが関の山です。
 子どもを引き合いに出さず、相手方を愛しているということを強調しましょう。
1人で悩む
 離婚を切り出されたとき、ショックだからと言って1人で抱え込んではいけません。誰かに相談し、新しい見解やアドバイスをもらい、今後に役立てるのが秘訣です。
感情的にならない
 離婚の話し合いにおいては、諍いが露わになります。例えば、「何がいけないの?」「私はここまであなたのためにやったのに」「誰のおかげで今生活出来ているの?」等、感情論をぶつけ気味になります。
 しかもそういった場合、言葉は自分本位に響きがちです。気をつけましょう。
相手を否定しない
 頭ごなしに相手方を否定してはなりません。逆に反発を買ってしまいます。問い詰めるのではなく、不満を小出しにすることにより、「あ、自分も出来ていなかったな」と、相手方に罪悪感を持たせる程度がよい塩梅です。

7つのすべきこと

 では逆に、自分が相手方のために出来る、7つのすべきことを見てみます。
価値観の違いを容認
 価値観はひとりひとりが持つもの。それは夫婦間でおいても当然のことです。自分の価値観を強要するのではなく、「そういう考え方もあるのか」と相手の価値観を認めたうえで建設的な話し合いをしましょう。
相手を立てる
 夫が会社に行っている間、夫も妻もお互いが何をしているかは分かりません。ですがそこで、「お勤めお疲れ様です」や、「美味しいごはんをありがとう」等、労う言葉を発することで、受け止めた側はとても充足した気分になるものです。
生活スタイルの違いを容認
 休みの日にダラダラ寝ている相手方にイラついたことはありませんか?確かにだらしないように見えるかもしれませんが、休日に英気を養うのは当然のこと。その姿を受け入れることは、ひいては人生のペース配分を容認することにも繋がります。
過去を振り返る
 自分の「悪かったところ」を考えていませんか?しかし、相手方から離婚を切り出されるということは、「全部が悪かった」のです。愛すべき点がひとつでもあれば離婚を迫られることはないでしょう。"悪かった自分"を認めることで、次の一歩へと繋がるはずです。
離婚したくないと強く考えない
 離婚を切り出されたら、「離婚したくない」と強く考えるものです。
 しかし、そう思えば思うほど過干渉になったり、無理してぎこちなくなったりしては本末転倒です。あくまで自然に、穏やかに接しましょう。
第三者の力を借りる
 2人では袋小路に追いやられてしまうような話し合いでも、2人が信頼する第三者を交えて話をすれば、互いのよい部分が際立ち、新しい道を作ってくれるはずです。いわゆる仲介役として、友人や上司等を頼りましょう。
頻繁に話す
 離婚問題でよくあるのが、妻は「100回言った」ということに対し、夫は「初めて聞いた」という主張です。
 2人はよく話をしていますか?日常の些細なことから老後まで、きちんとコミュニケーションをとる努力をしましょう。

I LOVE YOU

離婚回避の"円満調停"

 協議離婚で話がつかなかったときは、調停離婚に進みます。調停離婚とは、家庭裁判所において、仲介役である調停委員を交えて離婚の話し合いをします。
 では「円満調停」とは一体どういうことでしょう。

円満調停とは

 円満調停とは正式名称を『夫婦関係調整調停』と言い、裁判所によると以下のように定められています。

 夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。
なお、この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも、利用することができます。

この"円満調停"では、相手方からの離婚請求以外でも、下記のような場面で申立することが出来ます。
・夫婦間での会話が全くない
・別居状態(家庭内別居)である
・顔をあわせるといつも喧嘩している
・夫が実家にばかり帰る

円満調停の申立方法

 円満調停の申立てる順序や必要な書類をご紹介します。

■必要書類

 ・夫婦関係等調整調停申立書およびその写し1通
 ・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

■申立場所

 ・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

■申立費用

 ・収入印紙:1,200円
 ・郵便切手代:約1,000円分

円満調停の位置づけ

 調停はあくまで調停委員という第三者立ち会いの下話合いをするだけなので、法的拘束力はありません。つまり、強制力も義務もないのです。
 ポイントとしては弁護士を立てずに済む、といったところですが、円満調停はあくまで最終手段です。むやみに利用出来る制度ではありませんのでご注意ください。

離婚問題に関する困りごとは弁護士へ相談を

「離婚してほしい」と言われたとき抱く感情は、驚きや怒りでもなく「悲しみ」ではないでしょうか。

離婚問題や男女トラブルを解決するには、法的要素を伴うことが多いもの。

そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、離婚問題で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

弁護士保険なら月々2,250円〜加入できるベンナビ弁護士保険がオススメです。

この記事の著者

編集部の画像

編集部

中立的な立場として専門家様と連携し、お困りの皆様へ役立つ安心で信頼出来る情報を発信して参ります。

この記事を見た人が見ている記事

「熟年離婚」よくある原因と回避方法は!?の画像

2024年03月11日 編集部

離婚だって悪くない!シングルマザーの幸せの掴み方の画像

2020年04月13日 離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

嫁姑問題が原因で離婚の危機?対処法と決着を付ける方法の画像

嫁姑問題が原因で離婚の危機?対処法と決着を付ける方法

2020年04月20日 離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚後に関わる、相続のこと・子供のことの画像

2020年06月30日 離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

ベンナビ弁護士保険