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浮気の証拠はどのようなもの?弱い証拠で慰謝料請求はできる?

更新日:2019年03月05日
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パートナーが急に身だしなみに気を遣うようになった。
 トイレでもお風呂でもスマホを手放さない。

 もしかして…浮気?
 浮気をしているとしたら慰謝料をもらって離婚をしたいけれど浮気をしている証拠があまり無い。この場合、慰謝料の請求はできるのでしょうか?
 詳しくみていきましょう!

慰謝料請求の証拠とは?

 浮気によって慰謝料を請求する場合に必要な証拠と言えば、例えばLINEのトーク履歴や電話の履歴などを思い浮かべる方が多いのではないかと思いますが、実はこれらは証拠としては不十分なのです。
 電話の履歴ではどのような会話がなされたのかがわかりませんし、LINEのトーク履歴も例えば「昨日は凄かった」という内容だけだと“何が凄かったのか”といったことがわかりません。
 では具体的にはどういったものが証拠品になるのでしょうか?

 メールやSNS
  →肉体関係があると推測できるもの
 写真や動画
  →性行為の様子がわかる写真や動画、ホテルに出入りする写真や動画など
 録音
  →パートナーや浮気相手が浮気の事実を認める会話の録音
 通話履歴
  →肉体関係があると推測できるもの
 領収書
  →肉体関係があると推測できるもの(ホテルの領収書など)
 調査会社の報告書

 以上のようなものが証拠品となります。
 ここからわかることは、具体的に浮気をしているとわかる証拠ではないといけないということです。“ただの通話履歴”“ただのトーク履歴”“食事をした領収書”では証拠となりえません。

 では「私はLINEのトーク履歴ぐらいしか証拠が無いからだめなのね…」と言った場合はあきらめるしかないのでしょうか?

 答えは「あきらめないで!」といったところです。
 法律のプロである弁護士に依頼すれば、トーク履歴や通話履歴、領収書やクレジットの利用明細(プレゼントの購入履歴やレストランなどの利用履歴)などを組み合わせて、浮気の事実を認めさせることができる可能性があります。
 そのため、浮気をしていると確信しているような場合は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

浮気相手に慰謝料を請求するには

 パートナーだけではなく浮気相手にも慰謝料を請求したい場合は条件を満たす必要があります。その条件とは次のようなものです。

①肉体関係があること
 慰謝料請求にあたっては肉体関係があることが、ほとんどの裁判で必要になっているようです。そのため“好意があった”“デートをした”という程度では慰謝料請求は難しいと言えます。
②浮気相手に“故意・過失”があること
「既婚者であることを知っていた(故意)」「不注意によって既婚者であることに気が付かなかった(過失)」といったことが必要です。過失について具体的には「婚姻関係が破たんしていると勘違いをしていた」などが挙げられます。
 SNSで知り合った素性の知らない者同士で、既婚者と知ることができなかったような場合は故意過失には当たらないと言えます。
③浮気相手の自由意志による肉体関係だったこと
 浮気相手がパートナーに好意があって肉体関係を結んだ場合は当然、自由意志ですので慰謝料請求ができます。また、若干強引に誘われたとしても最終的に自分の意思で肉体関係を結んだ場合も同様です。
 しかし、肉体関係がパートナーによる強迫や強姦だった場合は認められません。
④浮気によって夫婦関係が悪化したこと
 パートナーの浮気によって円満だった夫婦関係が悪化したことによって離婚することになったというのも必要な条件の1つです。
 元々夫婦仲が悪く、既に別居していた場合などはこれに当たりません。

●慰謝料請求ができない場合
 そもそも慰謝料請求ができないケースもあります。
 既に慰謝料を受け取っている
 パートナーから離婚する際に十分な慰謝料をもらっている場合などは、その慰謝料にプラスして浮気相手から慰謝料をもらうことは難しいでしょう。
 時効になってしまった
 民法上、慰謝料請求は「損害賠償請求権」に当たります。
 損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法第724条)」となっています。この期間を過ぎた後は慰謝料請求ができなくなります。
慰謝料請求_浮気証拠

浮気の証拠の有効的な活用方法

 離婚をする場合もしたくない場合も、浮気の証拠を集めた場合は有効活用しましょう。

●離婚をする場合
 ここまで見てきたとおり、離婚をする場合は慰謝料請求に活用できます。
 慰謝料請求の交渉のポイントは次の通りです。
  ・離婚をしたいことを伝える
  ・浮気の証拠があるので慰謝料請求することを伝える
  ・証拠の具体的内容は伝えない
  ・パートナーから条件が提示されるのを待つ
 三つ目の「証拠の具体的内容は伝えない」はとても重要です。
 どの程度の証拠があるかがわからない状態がパートナーにとっては一番苦しいはずです。場合によってはパートナーから、自分が持っている証拠以外の自白を得られることもあります。
 この自白が得られれば、慰謝料が多くもらえるようになる可能性があります。
 慰謝料の額は浮気の期間と頻度によって左右されるからです。
 証拠を出すときは、調停や裁判に至った時にしましょう。
 また、たくさんの証拠がある場合は小出しにして相手を苦しい状況に追い詰めることも大切です。

●離婚したくない場合
 浮気の証拠があれば、パートナーからの離婚請求や要求を拒否することができるようになります。“浮気をした側からの離婚は認められません”ということです。
 証拠がなければ離婚原因が「性格の不一致」であるとして離婚裁判を起こされてしまう可能性があります。
 かつては浮気をしたパートナー側からの離婚は禁止されていましたが、現在は判例によって条件を満たせば離婚を求められるようになっています。
 パートナーを浮気相手に取られないよう、証拠は持っておくようにしましょう。

浮気の証拠を集める二つの方法

 では、浮気の証拠はどのように集めればよいのでしょうか?
 二つほど方法を見てみましょう。

①自分で証拠を集める
 例えば
  ・通話履歴やSNSの履歴を写真に残しておく
  ・領収書を入手しておく
  ・浮気をしていることがわかる写真があれば写真を撮って残しておく
  ・反省文や謝罪文を取る(かなり強力)
  といったことをするようになります。

<注意点>
  しかし、自分で証拠を集める場合はリスクを伴います。
  通話履歴や写真を調べるためにパートナーのスマホを見ているところや、領収書を確保するためにゴミ箱をあさっている姿が見つかってしまったら、当然パートナーは自分が疑われることに気が付きます。
  そうなった場合は証拠を集めることが困難になってしまう可能性があります。

  また、証拠が使えるものかどうかの判断は素人には難しいことです。
  せっかく集めた証拠も、弁護士に提出したところ使えない物ばかりだった…という結果になることも考えられます。

②探偵などに依頼する
  不倫の調査でよく耳にするのが「興信所」や「探偵」ではないでしょうか。
  そもそも興信所は企業の信用調査などが主でしたが、今は探偵と同じように個人の追跡や行動の調査を行っていますので、どちらに頼んでも良いのではないかと思われます。
  料金の相場はおおよそ1時間で2万円程度の所が多いようです。料金が明確になっている業者を選ぶと良いでしょう。十分な証拠を確保するには、10~30万円程度かかるとみておきましょう。あらかじめ見積もりを出してくれるところだと安心して任せられるかもしれません。
  また、素行調査を行う業者は法律(探偵業法)により登録されていますので、依頼する業者が登録されているかどうかはきちんと確認しておきましょう。

 <注意点>
  業者と言っても、違法に情報を入手することはできません。
  例えば盗聴する、不法侵入をするといった不法行為によって得た情報は、裁判所で証拠として認めてもらうことはできません。
  そのため、法律をきちんと守る業者を選ぶ必要があります。

一度弁護士に相談してみましょう

 証拠が少ないからと言ってあきらめず、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
 お持ちの証拠がどれほど有効かの判断をしてもらえますし、一つ一つの証拠が弱くても、いくつかを組み合わせることによってしっかりとした証拠となる可能性があります。
 法律のプロである弁護士に相談することによって、方向性も見えてくるかもしれません。気軽に相談してみましょう。

まとめ

愛するパートナーの裏切りによって身も心もボロボロになっているかもしれませんが、裏切りに負けないようしっかりと慰謝料請求や離婚ができるよう、又は離婚をされないように証拠集めや弁護士への相談をしておきましょう。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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